家宅捜索・・・朝9時30分着手・・依然捜索中
京都府舞鶴市で5月、府立東舞鶴高校浮島分校一年小杉美穂さん=当時(15)=が殺害された事件で、府警舞鶴署捜査本部は27日、遺体遺棄現場の近くに住む無職男(60)=窃盗罪で起訴=の家宅捜索について、28日に殺人と死体遺棄容疑で実施する方針を固めた。弁護側によると、捜索に弁護人が立ち会うことで捜査本部と合意したという。
捜査本部は27日朝から、男の自宅を捜索する予定だったが、弁護側が準抗告の申し立てをしたのを受け、いったん中止。京都地裁が同日夕、準抗告を棄却した。
弁護人によると、捜索令状の執行停止と捜索前の自宅の証拠保全を申し立てたが、弁護人が立ち会うことを条件に捜索に応じることにしたとしている。弁護人は特別抗告の手続きを取ったが、捜索実施で実質的な意味を失う。
弁護人は「府警は窃盗事件で家宅捜索した。何で再び行う必要があるのか。重要証拠が出ていればそれで逮捕すればいい」として、捜索差し押さえ令状を不当と訴えた。
( 捜査当局が弁護人の準抗告を受け、家宅捜索を中止するのは極めて異例。
弁護人は「府警は窃盗事件で自宅の家宅捜索をしている。何で再び行う必要があるのか。重要証拠が出ていればそれで逮捕すればいい」として、捜索差し押さえ令状の不当性を訴えている。
刑事訴訟法429条は、押収について、裁判所に取り消しまたは変更を求めて準抗告できると定めている。)
予定より一日過ぎてしまったが・・・弁護士立会いの下依然捜索中ということです。弁護士はビデオを回しながらの立会いとか・・・ご苦労ですね~。窃盗罪の時は部屋をメインの捜査・・・今回は<殺人・死体遺棄>の捜索ですから、家の裏の積み上げてあるガラクタ類・工具類をメインにということですが・・・何か物証がでれば良いんですが、出なければ「行き過ぎた捜索」ということでマスコミの格好の餌食になってしまいますよ。
殺害されてしまった、小杉美穂さんの悲しみ・恨みが消える為にも犯人逮捕ができればよいんですが・・・どのような事情があれ殺人は許されない事ですから。
このような捜索というのは気にかかりますね。
不服申し立てを受けた裁判所がこの申し立てを棄却したという事だと思います、だから、一日遅れでも捜索の着手したんでしょう、何か物証がでてくる可能性は大なんでしょうね。このような卑劣な事件が一日も早く解決して・・また、このような卑劣な事件はおきてはいけないと思います。
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